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特別児童扶養手当とは?対象・金額・申請方法を解説
特別児童扶養手当は、精神または身体に中程度以上の障害を有する20歳未満の子どもを養育している保護者(父・母または養育者)に支給される国の手当です。障害年金や療育手帳とは別の制度で、障害の状態が一定の基準に該当すれば受給できます。
特別児童扶養手当の対象となる子どもの条件
- 20歳未満であること
- 精神や身体に中程度以上の障害がある(等級1級・2級に該当)
- 身体障害者手帳・療育手帳の所持は必須ではなく、障害の状態で判断される
- 障害を支給理由とする公的年金を受給していないこと
- 施設に入所していないこと(入所中は受給不可)
特別児童扶養手当の金額
2026年度の手当金額の目安は以下の通りです。
| 等級 | 月額 |
|---|---|
| 1級(重度) | 約5万5,000円 |
| 2級(中度) | 約3万7,000円 |
金額は毎年4月に物価スライドで改定されるため、最新の情報は市区町村役場や厚生労働省のウェブサイトで確認してください。また、所得制限があり、受給者・配偶者・扶養義務者の所得によっては支給額が調整される場合があります。
特別児童扶養手当の申請方法と必要書類
特別児童扶養手当の申請は、以下のステップで行います。
- 居住地の市区町村役場(福祉課・障害福祉課)へ申請書を提出する
- 必要書類を準備する(診断書・戸籍謄本・住民票・所得課税証明書など)
- 都道府県による審査を受ける
- 認定後に支給が開始される(申請から数か月かかる場合あり)
認定後は2年ごとに診断書を提出する所得・現況届が必要となります。
特別児童扶養手当に関するよくある質問
- Q. 特別児童扶養手当は児童手当と別に受け取れますか?
- はい、特別児童扶養手当と児童手当は別の制度なので、両方を同時に受給することができます。
- Q. 診断名がなくても申請できますか?
- 診断名よりも「障害の状態」が基準となるため、医師が所定の診断書様式に記入し、都道府県の審査で認定されれば受給できます。不明な点はかかりつけ医や市区町村窓口に相談してください。
- Q. 所得制限を超えた場合、手当は全額停止になりますか?
- 受給者(保護者本人)の所得が制限を超えると支給停止となります。扶養義務者(祖父母など)の所得が高い場合でも停止される場合があるため、確認が必要です。
- Q. 手当の申請に必要な書類はありますか?
- 必要書類には、診断書・戸籍謄本・住民票・所得課税証明書などがあります。詳細は市区町村役場にお問い合わせください。
- Q. 手当の支給日はいつですか?
- 手当の支給日は原則として毎月10日です。ただし、10日が土曜・日曜・祝日の場合は、直前の平日となります。
特別児童扶養手当は、障害を持つ子どもを養育する家庭にとって大切な支援制度です。申請手続きや受給条件について詳しく知りたい場合は、市区町村役場や社会福祉事務所に相談しましょう。
子育ては何かと大変なもの。ですが、ひとつずつ解決していきましょう。大丈夫ですよ。
保育園コンパス編集部

