“産休と育休の違いとは?期間・給付金の計算・延長手続きまで2026年最新版で解説”

慣らし保育・育休

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産休と育休の違いとは?期間・給付金の計算・延長手続きまで2026年最新版で解説

「産休」と「育休」は混同されがちですが、それぞれ根拠となる法律・期間・給付金の仕組みが異なります。忙しいパパ・ママのために、両制度の違いをわかりやすく比較します。

産休(産前産後休業)とは

  • 根拠法:労働基準法
  • 産前休業:出産予定日の6週間前から(多胎は14週間前から)
  • 産後休業:出産日の翌日から8週間(産後6週間は本人の意思にかかわらず就業禁止)
  • 給付:健康保険から「出産手当金」が支給(日給の3分の2相当)
  • 対象:健康保険の被保険者(パート・派遣も条件を満たせば対象)

産休中は、健康保険から出産手当金が支給されます。例えば、月給が30万円の場合、出産手当金は約20万円(日給の3分の2相当)になります。

育休(育児休業)とは

  • 根拠法:育児・介護休業法
  • 期間:産後休業終了翌日から子が原則1歳になるまで(延長可能)
  • 給付:雇用保険から「育児休業給付金」が支給(67%→50%)
  • 対象:雇用保険の被保険者(有期雇用の場合は追加要件あり)
  • パパも取得可能:産後パパ育休(出生時育児休業)制度も利用できる

育休中は、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。例えば、月給が30万円の場合、育児休業給付金は約20万円(67%)になります。

期間の流れまとめ

期間 休業の種類
産前6週間前〜 産休(産前)開始
出産日〜産後8週間 産休(産後)
産後8週間翌日〜子が1歳になるまで 育休

延長手続きの概要

育休を1歳以降に延長する場合は、保育園の入所申請をしたにもかかわらず入れなかったことを証明する「不承諾通知書」が必要です。この書類を勤務先に提出して延長申請を行い、ハローワークへも給付金の延長申請が必要です。

産休・育休中の社会保険料免除

  • 産休・育休中は健康保険・厚生年金の保険料が免除される
  • 免除期間も年金加入期間として算入される
  • 住民税は前年収入に基づくため、育休中も支払いが継続することが多い

よくある質問

Q. 産休・育休中は給与が出ないのですか?
A. 法的には給与の支払い義務はありません。ただし会社によっては独自の補助制度がある場合があります。給与がない代わりに産休中は出産手当金、育休中は育児休業給付金が受け取れます。
Q. 育休は何歳まで取得できますか?
A. 原則として子が1歳になるまでですが、保育園への入所が困難な場合は1歳6か月・2歳まで延長できます。2歳を超えての延長はできません。
Q. フリーランスや自営業者は産休・育休を取得できますか?
A. 労働基準法・育児介護休業法の適用対象外のため、会社員とは異なります。国民健康保険加入者への出産手当金の支給もないため、別途の備えが必要です。

産休・育休の制度は、働くパパ・ママをサポートするためにあります。大丈夫ですよ、ひとつずつ解決していきましょう。

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